派遣のお仕事は、週5のフルタイムも1日限りの単発もあるからとっても便利♪
妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。今の契約が6月末までなのですがその後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。ここが狙い目、厚生連の派遣 7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・妊娠初期のためつわりもはじまっていますから今後体調不良にならないとも限らないので無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったのでこちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。
でも解雇通達まで10日ほどしかありません。同じ派遣会社で5年の実績はあります。失業保険の手続きなどはできますか?
派遣と業務請負って、似ているようでちがうんです。
そして回答は…?
ご懐妊、おめでとうございます。労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)することはできません。でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が高くなります。私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいというスタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもない話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」と怒鳴りこまれたことがありました。
それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしながら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまとめるようにしています。
今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠けているようです。まずは?整骨の求人 まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば 本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の 被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフがいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようですが、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。